労災保険

事業所、一人親方の特別加入もあんしん

建設業では、労働者を1人でも雇っている事業所は、労災保険の強制適用事業として、事業主は労災保険をかけることが法律で義務づけられています。従業員と同様の仕事内容をしている事業主・一人親方には、特別加入という制度があり、福建労は厚生労働大臣の認可を受けた「労働保険事務組合」なので、事業所としての加入はもちらん、一人親方として働いている方も、安心して労災保険の手続きができます。

通勤中

現場に向かう際の事故も対象となります。

労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い、あわせて被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。

保険料は 年間請負工事高・事業内容 の2つで決まります

年間請負工事高とは

元請けや下請けとして工事をおこなう場合があるかと思いますが、保険料の計算には元請けした際の工事高で計算をおこないます。

事業内容とは

同じ内装工事でも、以下のよう区分されます。

新設の建物の内装工事の場合は ▶ 建築事業

既設の建物の内装工事の場合は ▶ 既設建築物設備工事

ご自身の事業内容がどれに当てはまるかはこちらをご参考に

参考【令和5年度の保険料】

年間保険料建築事業既設建築物設備工事その他の建設事業
年間請負
工事高
労務比率100分の23100分の23100分の24
保険料率1000分の9.51000分の121000分の15
1,000万21,85027,60036,000
2,000万43,70055,20072,000
3,000万65,55082,800108,000
5,000万109,250138,000180,000
8,000万174,800220,800288,000

事業内容により料率が異なります。

労働基準監督署では、中小事業主(本人・家族従事者や役員)や一人親方の労災加入はできませんが、福建労は、厚生労働大臣の認可を受けた『労働保険事務組合』なので「特別加入制度の」手続きが可能です。

労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一人親方や事業主には、「特別加入」という制度での加入を認められています。

ご自身の日当に準じた「基礎日額」を選ぶことによって、年間の保険料が決まります。もしもの場合には「基礎日額」応じた「休業補償額」等が支給されます。

  • 特別加入の保険料はご自身で選択することになるので、もしもの場合を考えて休業補償額が、ご自身の日当に近くなるようにしましょう。
  • 特別加入の保険料は、社会保険料控除の対象です。
基礎日額
(希望)
特別加入年間保険料( )は保険料率休業補償額
基礎日額の8割が休業期間中止支給
建設業の一人親方
(1000分の18)
建築事業の事業主
(1000分の9.5)
既設建築物設備工事の事業主
(1000分の12)
25,000164,25086,687109,50020,000
24,000157,68083,220105,12019,200
22,000144,54076,28596,36017,600
20,000131,40069,35087,60016,000
18,000118,26062,41578,84014,400
16,000105,12055,48070,08012,800
14,00091,98048,54561,32011,200
12,00078,84041,61052,5609,600
10,00065,70034,67543,8008,000
8,00052,56027,74035,0406,400
6,00039,42020,80526,2804,800
5,00032,85017,33721,9004,000