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093-873-8811
労働者を雇い入れたら
事業主は、雇用保険法に基づき、適用基準を満たす労働者について、事業主や労働者の意思に関係なく、被保険者となった旨を届け出なくてはなりません。雇用保険の加入手続きも安心して福建労におまかせください。
次の2つの該当する労働者がいる場合は雇用保険の加入が必要です。
具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。
被保険者となった日の属する
翌月10日までに手続きが必要です
給与や賞与の総支給額から雇用保険料(労働者負担と事業主負担額)を計算し、事業主と従業員の負担率に基づき双方で負担します。
事業の種類 | 雇用保険料率 | 内訳 | |
事業主負担 | 労働者負担 | ||
建設の事業 | 18.5/1,000 | 11.5/1,000 | 7/1,000 |
給与や賞与の総支給額から雇用保険料(労働者負担と事業主負担額)を計算し、事業主と従業員の負担率に基づき双方で負担します。
雇用保険料(月)
¥000,000
事業主負担(11.5/1000)
¥000,000
従業員負担(7/1000)
¥000,000
令和5年 4/1~令和6年 3/31の建設の事業の保険料の目安です。
詳細は支部でご確認ください。
下記のような場合は、必ず手続きが必要となりますので、お気軽に福建労にご相談ください。
雇用保険の適用対象となる労働者を初めて雇い入れることとなった場合は、保険関係成立に関する手続を済ませた後、事業所を管轄するハローワークに「事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。
その後新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出しなければなりません。
また、雇用保険被保険者が離職した場合は、「雇用保険被保険者資格喪失届」と、給付額等の決定に必要な「離職証明書」の提出が必要です。
上記の手続以外にも、事業所の名称や所在地が変更になった場合、同一の事業主の事業所間で転勤させる場合等にも手続が必要となります。
(建設キャリアアップシステム等普及促進コース)
建設労働者の入職促進及び処遇改善を図るため、建設キャリアアップシステム(CCUS)や建設技能者の能力評価制度、専門工事企業の施工能力等の見える化評価制度を普及促進する事業を支援
(特定就職困難者コース)
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成
(一般トライアルコース)
職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図る
(出生時両立支援コース)
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた中小企業事業主に対して助成金を支給
(介護離職防止支援コース)
仕事と介護の両立支援の推進に資する職場環境整備に取り組むとともに、介護支援プランの作成及び同プランに基づく措置を実施し、介護休業の円滑な取得及び職場復帰の取組や仕事と介護との両立に資する制度の利用を円滑にするための取組、家族を介護する労働者のために有給休暇取得のための取組を行った中小企業事業主に対して助成金を支給
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